自宅サロンの確定申告はどうすればいい?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日まで)の営業結果を税務署に申告する義務のこと。
確定申告ができる期間は翌年の2月16日~3月15日までで、このとき申告した売上などをもとに所得税や住民税などの金額が確定します。
確定申告が不要なケースがある
さきほど確定申告は義務だとお伝えしましたが、サロンの売上から経費(化粧品の購入代など)を差し引いた金額(=所得)が38万円未満の場合は確定申告をする必要はありません。
配偶者の扶養に入っている場合でも同様です。売上から経費を引いた金額が38万円(副業収入の場合は20万円)未満であれば場合は確定申告は不要。
逆に言えば、自宅サロンであっても年間の所得が38万円以上となる場合は確定申告が必要です。
サロン経営者が確定申告で納める税金
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 個人事業税 など
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をしていないことが税務署に発覚すると、本来納付するべき税額に応じた罰金の支払いや、加えて延滞税を支払わなくてはいけません。
確定申告をしなかった場合の罰金
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
悪質な場合は刑事罰が科されることもありますので、確定申告はきちんと行いましょう。
確定申告は2種類ある?
確定申告にはAとBの2種類があります。
- 確定申告A……副業の売上を申告する
- 確定申告B……本業の売上を申告する
つまり、サロン経営を副業で行っているオーナーの場合は確定申告A、サロン一本で経営している場合は確定申告Bでの申告が必要です。
確定申告のタイプはさらに青色申告・白色申告・雑所得の3種類に分かれます。
- 青色申告:継続的な収入・「青色申告承認申請書」を提出した場合
- 白色申告:継続的な収入・「青色申告承認申請書」を提出していない場合
- 雑所得:継続的な収入なし・開業届を提出していない場合
青色申告とは?
確定申告をしようとする年の3月15日までに税務署へ「青色申告承認申請書」を提出することで行える申告の形式です。
複式簿記という方法にのっとって日々の売上や経費を帳簿につけ、その合計額を記載して申告する必要があります。
そのため簿記・経理の知識が必要となりますが、所得(売上-経費)から65万円が控除されて所得税が安くなるメリットがあります。
白色申告とは?
青色申告承認申請書を提出しなかった場合、自動で適用される申告方法です。単式簿記という比較的簡単な方法で帳簿をつけ、その合計額を記載して確定申告を行います。
青色申告のように所得税が安くなるメリットはありませんが、確定申告をできるだけ簡単に済ませたい場合に便利です。
自宅サロンオーナーが初めての確定申告を確実に行うために
青色申告にしても白色申告にしても、確定申告のための帳簿作成はなかなか骨が折れる作業です。日々の売上や経費はこまめに帳簿につけておきましょう。
特に自宅サロンをお一人で経営されている方は、オーナー業と並行して確定申告の作業を行うのはなかなか大変です。書類の作成も簡単ではありません。
不安な場合は、税務所で記帳についての指導が受けられることもあるので一度問い合わせてみるといいかもしれません。
経費管理を自動で行ってくれる会計ソフトを活用するのもおすすめです。
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